民法917条 相続の承認又は放棄をすべき期間(相続人が未成年者又は成年被後見人であるとき)

第917条 相続人が未成年者又は成年被後見人であるときは、第九百十五条第一項の期間は、その法定代理人が未成年者又は成年被後見人のために相続の開始があったことを知った時から起算する。


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制限行為能力者の場合は、法定代理人の認識を基準としますが、保佐人や補助人は法定代理人ではないので、被保佐人や被補助人には適用されません。

被保佐人が相続の承認や放棄をする場合は保佐人の同意を得なければなりません。

cf. 民法13条1項6号 保佐人の同意を要する行為等
 
被補助人の場合は、相続の承認や放棄が同意の対象に含まれている場合に、補助人の同意が必要になります。

cf. 民法17条 補助人の同意を要する旨の審判等