改正前商法230の10 総会の権限

第230条ノ10 総会ハ本法又ハ定款ニ定ムル事項ニ限リ決議ヲ為スコトヲ得

 
cf. 会社法295条 株主総会の権限

もう一歩先へ
限定列挙主義を採用していました。
有限会社法では、社員総会の権限を定める規定はありませんでしたが、法定の事項に限らず、すべての事項について決議することができると解されていました。社員総会万能主義

会社法の構造としては、旧有限会社を取り込んだことから、株主総会はいかなる事項についても決議できるとする株主総会万能主義が原則となっています。