投稿日: 2022年9月1日2024年12月9日 投稿者: kazetolion改正前特許法76条 相続人がない場合の特許権の消滅 第76条 特許権は、民法第九百五十八条の期間内に相続人である権利を主張する者がないときは、消滅する。 cf. 特許法76条 相続人がない場合の特許権の消滅