投稿日: 2022年9月8日2022年9月9日 投稿者: kazetolion改正債権法附則19条 詐害行為取消権に関する経過措置 第19条 施行日前に旧法第四百二十四条第一項に規定する債務者が債権者を害することを知ってした法律行為がされた場合におけるその行為に係る詐害行為取消権については、なお従前の例による。 改正債権法@法務省 もう一歩先へ 施行日 令和2(2020)年4月1日 cf. 改正債権法附則1条 施行期日