第25条 施行日前に債務が生じた場合におけるその債務の弁済については、次項に規定するもののほか、なお従前の例による。
2 施行日前に弁済がされた場合におけるその弁済の充当については、新法第四百八十八条から第四百九十一条までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
もう一歩先へ
もう一歩先へ 2項:
施行日前に生じた債務と施行日後に生じた債務との間で弁済の充当が問題となる場合には、改正前民法と改正後民法のどちらが適用される定まりません。
そのため、施行日前に弁済がされた場合については、改正前民法を適用しています。
そのため、施行日前に弁済がされた場合については、改正前民法を適用しています。
相殺の充当についても同様に、施行日前に相殺の意思表示がされた場合については、改正前民法を適用しています。
cf. 改正債権法附則26条4項 相殺に関する経過措置