第7条 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)前にされた遺贈に係る遺贈義務者の引渡義務については、新民法第九百九十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 第一条の規定による改正前の民法第千条の規定は、第三号施行日前にされた第三者の権利の目的である財産の遺贈については、なおその効力を有する。
もう一歩先へ
もう一歩先へ 1項:
遺贈の記載がされた遺言書の作成日が第3号施行日より前である場合は、通常、改正前の規定に従って遺言書が作成されるものと考えられるため、第3号施行日前にされた遺贈については、仮に相続が第3号施行日以降に開始した場合でも、改正後の民法998条は適用しないこととしています。
cf.
民法998条 遺贈義務者の引渡義務
もう一歩先へ 2項:
民法998条の改正に伴い、民法1000条は削除されましたが、第3号施行日前にされた遺贈については、改正前民法を適用することとしているため、改正前民法1000条について「なおその効力を有する」としています。
cf.
民法1000条 削除