会社法157条 取得価格等の決定

第157条 株式会社は、前条第一項の規定による決定に従い株式を取得しようとするときは、その都度、次に掲げる事項を定めなければならない。
 一 取得する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び数)
 二 株式一株を取得するのと引換えに交付する金銭等の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法
 三 株式を取得するのと引換えに交付する金銭等の総額
 四 株式の譲渡しの申込みの期日
 
2 取締役会設置会社においては、前項各号に掲げる事項の決定は、取締役会の決議によらなければならない。
 
3 第一項の株式の取得の条件は、同項の規定による決定ごとに、均等に定めなければならない。


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もう一歩先へ 1項:
財源規制があります。

cf. 会社法461条1項3号 配当等の制限
もう一歩先へ 1項、2項:
株主総会の決議に従って、株式を取得しようとするときは、毎回の具体的な取得数・価格等は、取締役会設置会社では取締役会決議で定めますが、それ以外の会社では(代表)取締役が決めてよいことになります。