会社法63条 設立時募集株式の払込金額の払込み

第63条 設立時募集株式の引受人は、第五十八条第一項第三号の期日又は同号の期間内に、発起人が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所において、それぞれの設立時募集株式の払込金額の全額の払込みを行わなければならない。
 
2 前項の規定による払込みをすることにより設立時発行株式の株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗することができない。
 
3 設立時募集株式の引受人は、第一項の規定による払込みをしないときは、当該払込みをすることにより設立時募集株式の株主となる権利を失う。


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募集設立のみ

もう一歩先へ 3項:
発起設立では、失権予告付催告(会社法36条)を行いますが、募集設立では、出資の履行をしない株式引受人は当然に失権します。
しかしながら、募集設立の場合の発起人については、発起設立の場合と同じ取り扱いになります(会社法59条2項)。

cf. 会社法36条 設立時発行株式の株主となる権利の喪失

cf. 会社法59条2項 設立時募集株式の申込み