会社法366条 取締役会の招集権者

第366条 取締役会は、各取締役が招集する。ただし、取締役会を招集する取締役を定款又は取締役会で定めたときは、その取締役が招集する。
 
2 前項ただし書に規定する場合には、同項ただし書の規定により定められた取締役(以下この章において「招集権者」という。)以外の取締役は、招集権者に対し、取締役会の目的である事項を示して、取締役会の招集を請求することができる。
 
3 前項の規定による請求があった日から五日以内に、その請求があった日から二週間以内の日を取締役会の日とする取締役会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした取締役は、取締役会を招集することができる。


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もう一歩先へ 1項:
もう一歩先へ 2項:
取締役会を招集するものと定められた取締役以外の取締役でも取締役会の招集請求権があります。
もう一歩先へ
監査役設置会社では監査役にも取締役会の招集請求権があります。

cf. 会社法383条2項 取締役会への出席義務等
もう一歩先へ
監査役のいない非公開会社では、株主に取締役会の招集請求権が認められています。

cf. 会社法367条1項 株主による招集の請求