会社法391条 監査役会の招集権者

第391条 監査役会は、各監査役が招集する。


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監査役会は、監査役の独任制の趣旨から、取締役会と異なり、その招集権者を定款等で定めることができる規定はありません。

cf. 会社法366条1項ただし書き 取締役会の招集権者

テレビ会議方式や電話会議方式による監査役会も、認められます。

cf. 会社法施行規則109条3項1号 監査役会