会社法37条 発行可能株式総数の定め等

第37条 発起人は、株式会社が発行することができる株式の総数(以下「発行可能株式総数」という。)を定款で定めていない場合には、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならない。
 
2 発起人は、発行可能株式総数を定款で定めている場合には、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、発行可能株式総数についての定款の変更をすることができる。
 
3 設立時発行株式の総数は、発行可能株式総数の四分の一を下ることができない。ただし、設立しようとする株式会社が公開会社でない場合は、この限りでない。


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発起設立募集設立

もう一歩先へ
発行可能株式総数は定款の絶対的記載事項ですが、会社法27条の事項と違い、公証人の認証の時までに定めなくてもかまいません。会社成立の時までに発起人全員で定めることができます。

cf. 会社法27条 定款の記載又は記録事項
 
募集設立の場合は、一定の期日以降は発起人は定款を変更することができなくなるため、その場合は、本条1項・2項は適用されず、会社成立の時までに、創立総会で定めることになります。
 
cf. 会社法95条 発起人による定款の変更の禁止

cf. 会社法98条 創立総会の決議による発行可能株式総数の定め
もう一歩先へ 1項、2項: