第437条 取締役会設置会社においては、取締役は、定時株主総会の招集の通知に際して、法務省令で定めるところにより、株主に対し、前条第三項の承認を受けた計算書類及び事業報告(同条第一項又は第二項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。)を提供しなければならない。
法務省令
もう一歩先へ
取締役会設置会社では、株主総会招集通知は書面(または電磁的方法)で発送される(会社法299条2号、3項 株主総会の招集の通知)ため、取締役会の承認を受けた計算書類等が、定時株主総会の招集通知に添付などの形で提供されることになります。
取締役会非設置会社では、本条の適用はありません。
監査役設置会社では監査報告も提供。
cf. 会社法381条1項 監査役の権限 cf. 会社法389条2項 定款の定めによる監査範囲の限定会計監査人設置会社では会計監査報告も提供。
cf. 会社法396条 会計監査人の権限等