会社法439条 会計監査人設置会社の特則

第439条 会計監査人設置会社については、第四百三十六条第三項の承認を受けた計算書類が法令及び定款に従い株式会社の財産及び損益の状況を正しく表示しているものとして法務省令で定める要件に該当する場合には、前条第二項の規定は、適用しない。この場合においては、取締役は、当該計算書類の内容を定時株主総会に報告しなければならない。


e-Gov 会社法

 

もう一歩先へ
本条を承認特則規定といいます。本条の要件を満たす場合には、定時株主総会の計算書類の承認は不要です。

ただし、取締役が総会で内容を報告することは必要です。