会社法施行規則117条 事業報告の通則

第117条 次の各号に掲げる規定に規定する法務省令で定めるべき事項(事業報告及びその附属明細書に係るものに限る。)は、当該各号に定める規定の定めるところによる。ただし、他の法令に別段の定めがある場合は、この限りでない。
 
 一 法第四百三十五条第二項 次款
 
 二 法第四百三十六条第一項及び第二項 第三款
 
 三 法第四百三十七条 第四款


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