第466条 株式会社は、その成立後、株主総会の決議によって、定款を変更することができる。
もう一歩先へ
もう一歩先へ 通常の定款変更が特別決議であることの例外:
株主全員の同意が必要とされるもの
種類株式発行会社を除きます。
- 取得条項付株式に係る定款規定の新設及び変更(会社法110条 定款の変更の手続の特則)
- 売り主追加請求権の排除に係る定款規定の新設及び変更(会社法164条2項 特定の株主からの取得に関する定款の定め)
株主総会の特別決議と種類株主全員の同意が必要とされるもの
種類株式発行会社に限ります。
- 取得条項付株式に係る定款規定の新設及び変更(会社法111条1項 定款の変更の手続の特則)
- 売り主追加請求権の排除に係る定款規定の新設及び変更(会社法164条2項 特定の株主からの取得に関する定款の定め)
- 会社法322条の規定による種類株主総会の決議を要しない旨の定款規定の新設(会社法322条4項 ある種類の種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合の種類株主総会)
株主総会の特別決議と種類株主総会決議が必要とされるもの
- 譲渡制限株式(種類株式発行会社に限る。)又は全部取得条項付種類株式に係る定款規定の新設(会社法111条2項 定款の変更の手続の特則
- 種類株主に損害を及ぼすおそれがある定款規定の変更(会社法322条1項1号 ある種類の種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合の種類株主総会
株主総会の特殊決議が必要とされる場合
- その発行する全部の株式の内容としての譲渡制限株式に係る定款規定の新設(種類株式発行会社を除く。)(会社法309条3項1号 株主総会の決議)
- 株主ごとの「属人的定め」(会社法109条2項 株主の平等)に係る定款規定の新設及び変更(会社法309条4項 株主総会の決議)
株主総会の決議が不要である場合
- 株式分割に際して一定割合内で発行可能株式総数を増加させる定款の変更(会社法184条2項 効力の発生等)
- 株式分割に際して単元株式数を増加させ又は単元株式数について定款の定めを新設(会社法191条各号の要件を満たすものに限る。)する定款の変更(会社法191条)
- 単元株式数を減少させ、又は廃止する定款の変更(会社法195条)