会社法73条 創立総会の決議

第73条 創立総会の決議は、当該創立総会において議決権を行使することができる設立時株主の議決権の過半数であって、出席した当該設立時株主の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって行う。
 
2 前項の規定にかかわらず、その発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設ける定款の変更を行う場合(設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合を除く。)には、当該定款の変更についての創立総会の決議は、当該創立総会において議決権を行使することができる設立時株主の半数以上であって、当該設立時株主の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって行わなければならない。 

3 定款を変更してその発行する全部の株式の内容として第百七条第一項第三号に掲げる事項についての定款の定めを設け、又は当該事項についての定款の変更(当該事項についての定款の定めを廃止するものを除く。)をしようとする場合(設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合を除く。)には、設立時株主全員の同意を得なければならない。
 
4 創立総会は、第六十七条第一項第二号に掲げる事項以外の事項については、決議をすることができない。ただし、定款の変更又は株式会社の設立の廃止については、この限りでない。


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募集設立のみ

cf. 会社法88条 設立時取締役等の選任

もう一歩先へ 1項:
もう一歩先へ 2項:
1項の例外です。全株式の譲渡制限に関する定款の変更には、特殊決議が必要です。

ある種類の株式に譲渡制限を定める場合などには ⇒ cf. 会社法100条1項 募集設立の定款の変更の手続の特則

もう一歩先へ 3項:
1項の例外です。全株式を取得条項付株式とする定款の変更には、全員の同意が必要です。

ある種類の株式を取得条項付株式とする場合には ⇒ cf. 会社法99条1号 募集設立の定款の変更の手続の特則

もう一歩先へ 2項~4項: