会社法908条 登記の効力

第908条 この法律の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができない。登記の後であっても、第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは、同様とする。
 
2 故意又は過失によって不実の事項を登記した者は、その事項が不実であることをもって善意の第三者に対抗することができない。


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もう一歩先へ 1項:
本条1項前段の反対解釈から、悪意の第三者に対しては、登記前であっても対抗することができます。
後段は、登記をすれば、原則として、相手が知らなくても対抗することができる、悪意擬制の規定。
もう一歩先へ 2項:
登記に公信力を認めた規定