会社法908条 登記の効力

第908条 この法律の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができない。登記の後であっても、第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは、同様とする。
 
2 故意又は過失によって不実の事項を登記した者は、その事項が不実であることをもって善意の第三者に対抗することができない。


e-Gov 会社法

 

もう一歩先へ 1項:
本条1項前段の反対解釈から、悪意の第三者に対しては、登記前であっても対抗することができます。