会社法929条 清算結了の登記

第929条 清算が結了したときは、次の各号に掲げる会社の区分に応じ、当該各号に定める日から二週間以内に、その本店の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。
 
一 清算株式会社 第五百七条第三項の承認の日
 
二 清算持分会社(合名会社及び合資会社に限る。) 第六百六十七条第一項の承認の日(第六百六十八条第一項の財産の処分の方法を定めた場合にあっては、その財産の処分を完了した日)
 
三 清算持分会社(合同会社に限る。) 第六百六十七条第一項の承認の日


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もう一歩先へ
cf. 商業登記法75条 清算結了の登記

本店と支店が異なる登記所の管轄区域内にある会社が本店の所在地で清算結了の登記の申請をしたときは、その支店の所在地においても、規定する日から3週間以内に、清算結了の登記の申請をしなければなりません。

cf. 会社法932条 支店における変更の登記等

清算結了の登記をしたときは、その登記記録は閉鎖されます。

cf. 商業登記規則80条1項5号・2項 登記記録の閉鎖等