会社法98条 創立総会の決議による発行可能株式総数の定め

第98条 第五十七条第一項の募集をする場合において、発行可能株式総数を定款で定めていないときは、株式会社の成立の時までに、創立総会の決議によって、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならない。


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もう一歩先へ
発行可能株式総数は定款の絶対的記載事項ですが、会社法27条の事項と違い、公証人の認証の時までに定めなくてもかまいません。会社成立の時までに創立総会の決議で定めることができます。

創立総会による定款変更は議事録により明白なので、改めて公証人の認証は必要ではないということです。

発起設立の場合は、発起人全員の同意で定款を変更することになります。

cf. 会社法37条 発行可能株式総数の定め等