会社計算規則59条 各事業年度に係る計算書類

第59条 法第四百三十五条第二項に規定する法務省令で定めるものは、この編の規定に従い作成される株主資本等変動計算書及び個別注記表とする。
 
2 各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書の作成に係る期間は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあっては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。この場合において、当該期間は、一年(事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度については、一年六箇月)を超えることができない。
 
3 法第四百三十五条第二項の規定により作成すべき各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。


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もう一歩先へ 2項:
事業年度の末日を変更した場合には、変更後の最初の事業年度について、1年6か月まで許容しています。

しかしながら、税務申告にかかわる法人税法上の「事業年度」とは、事業年度が一年を超える場合には、事業年度の開始の日以後一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、その一年未満の期間)をいいます。

cf. 法人税法13条1項 事業年度の意義

そのため、会社が定款を変更して、一年を超える事業年度を定めた場合であっても、事業年度の開始から一年を経過して時点で、税法上の事業年度が終了し、計算書類を作成して税務申告をしなければなりません。
したがって、変更後最初の事業年度が一年以内になるように期間を設定することで、税法との整合性を保つことができます。

もう一歩先へ 3項:
「会計帳簿」とは、計算書類と附属明細書の作成の基礎となる、総勘定元帳、日記帳、仕訳帳、補助簿等を意味します。