会社整備法113条 株式会社の登記に関する経過措置

第113条 旧商法の規定による旧株式会社の登記は、会社法の相当規定による新株式会社の登記とみなす。
 
2 第六十六条第一項前段の規定により存続する株式会社については、施行日に、その本店の所在地において、取締役会設置会社である旨の登記がされたものとみなす。
 
3 第六十六条第一項前段の規定により存続する株式会社(旧株式会社について委員会等設置会社である旨の登記がある場合を除く。)については、施行日に、その本店の所在地において、監査役設置会社である旨の登記がされたものとみなす。
 
4 第六十六条第一項前段の規定により存続する株式会社(旧株式会社について株券を発行しない旨の登記がある場合を除く。)については、施行日に、その本店の所在地において、株券発行会社である旨の登記がされたものとみなす。
 
5 第六十六条第一項前段の規定により存続する株式会社は、旧商法第百七十五条第二項第四号ノ四から第六号までに掲げる事項の登記がある場合又は第八十七条の規定によりみなされた種類の株式がある場合には、施行日から六箇月以内に、その本店の所在地において、会社法第九百十一条第三項第七号及び第九号に掲げる事項の登記並びに同項第十二号に掲げる事項の変更の登記をしなければならない。この場合においては、第四十二条第九項及び第十項の規定を準用する。
 
6 第六十六条第一項前段の規定により存続する株式会社の代表取締役、代表執行役又は清算人は、前項の規定に違反した場合には、百万円以下の過料に処する。
 
7 旧株式会社についてこの法律の施行の際現に旧商法第百八十八条第二項第七号ノ二に掲げる事項の登記がある場合は、第六十六条第一項前段の規定により存続する株式会社は、会社法第九百十一条第三項第二十一号、第二十二号又は第二十四号に規定する場合のいずれにも該当しないときも、当該登記に係る取締役の任期中に限り、当該登記の抹消をすることを要しない。


衆議院 会社整備法

 

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