家事事件手続法244条 調停事項等

第244条 家庭裁判所は、人事に関する訴訟事件その他家庭に関する事件(別表第一に掲げる事項についての事件を除く。)について調停を行うほか、この編の定めるところにより審判をする。


e-Gov 家事事件手続法

 
cf. 家事事件手続法257条 調停前置主義

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家事調停の対象事項についてです。
別表第1事件は、成年後見や失踪宣告などの国家の公権的作用として、重要な身分行為の許可、認証、または権利義務の付与もしくは剥奪に関する事項に関する事件であり、当事者の合意による任意処分が考えられないことから、調停手続の対象となっていません。