家事事件手続法41条 当事者参加

第41条 当事者となる資格を有する者は、当事者として家事審判の手続に参加することができる。
 
2 家庭裁判所は、相当と認めるときは、当事者の申立てにより又は職権で、他の当事者となる資格を有する者(審判を受ける者となるべき者に限る。)を、当事者として家事審判の手続に参加させることができる。
 
3 第一項の規定による参加の申出及び前項の申立ては、参加の趣旨及び理由を記載した書面でしなければならない。
 
4 第一項の規定による参加の申出を却下する裁判に対しては、即時抗告をすることができる。


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