家事事件手続規則102条 遺産の分割の審判の申立書の記載事項等・法第百九十一条等

第102条 遺産の分割の審判の申立書には、次に掲げる事項を記載し、かつ、遺産の目録を添付しなければならない。
 一 共同相続人
 二 民法第九百三条第一項に規定する遺贈又は贈与の有無及びこれがあるときはその内容
 
2 寄与分を定める処分の審判の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 一 寄与の時期、方法及び程度その他の寄与の実情
 二 遺産の分割の審判又は調停の申立てがあったときは、当該事件の表示
 三 民法第九百十条に規定する場合にあっては、共同相続人及び相続財産の表示、認知された日並びに既にされた遺産の分割その他の処分の内容


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cf. 家事事件手続法191条 遺産の分割に関する審判事件の管轄