家事事件手続規則5条 申立てその他の申述の方式等に関する民事訴訟規則の準用

第5条 民事訴訟規則(平成八年最高裁判所規則第五号)第一条の規定は家事事件の手続における申立てその他の申述の方式について、同規則第四条の規定は家事事件の手続における催告及び通知について、同規則第五条の規定は家事事件の手続における書類の記載の仕方について準用する。


e-Gov 家事事件手続規則