第9条 前条第一項の許可があった場合には、民法第千四十三条第一項の規定及び同法第千四十四条第三項において読み替えて適用される同条第一項の規定にかかわらず、第四条第一項第一号に掲げる内容の定めに係る株式等及び同条第三項の定めに係る事業用資産並びに第五条及び第六条第二項の規定による合意に係る財産の価額を遺留分を算定するための財産の価額に算入しないものとする。
2 前条第一項の許可があった場合における第四条第一項第二号に掲げる内容の定めに係る株式等について遺留分を算定するための財産の価額に算入すべき価額は、当該定めをした価額とする。
3 前二項の規定にかかわらず、前条第一項に規定する合意は、旧代表者又は旧個人事業者がした遺贈及び贈与について、当該合意の当事者(民法第八百八十七条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により当該旧代表者又は旧個人事業者の相続人となる者(次条第四号において「代襲者」という。)を含む。次条第三号において同じ。)以外の者に対してする遺留分侵害額の請求に影響を及ぼさない。