刑法105条の2 証人等威迫

第105条の2 自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。


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cf. 改正前刑法105条の2 証人等威迫

Un pas de plus ! もう一歩先へ
cf. 最決平19・11・13(平成19(あ)779 証人威迫,暴行被告事件) 全文

判示事項
 刑法105条の2にいう「威迫」の方法

裁判要旨
 刑法105条の2にいう「威迫」には,不安,困惑の念を生じさせる文言を記載した文書を送付して相手にその内容を了知させる方法による場合が含まれる。