投稿日: 2024年10月4日2024年10月4日 投稿者: kazetolion刑法108条 現住建造物等放火 第108条 放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。 e-Gov 刑法