第110条 放火して、前二条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
2 前項の物が自己の所有に係るときは、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
Un pas de plus ! もう一歩先へ 1項:
cf.
最判昭60・3・28(昭和58(あ)937 建造物等以外放火) 全文
判示事項
刑法一一〇条一項の罪と公共の危険発生の認識の要否
裁判要旨
刑法一一〇条一項の罪の成立には、公共の危険発生の認識は必要でない。
- その理由としては、「よって公共の危険を生じさせた」という文言があり、結果的加重犯として規定されているということが挙げられる。
Un pas de plus ! もう一歩先へ 1項:
cf.
最決平15・4・14(平成13(あ)1317 建造物等以外放火,暴行被告事件) 全文
判示事項
1 刑法110条1項にいう「公共の危険」の意義
2 市街地の駐車場において放火された自動車から付近の2台の自動車に延焼の危険が及んだことなどをもって刑法110条1項にいう「公共の危険」の発生が認められた事例
裁判要旨
1 刑法110条1項にいう「公共の危険」は,同法108条及び109条1項に規定する建造物等に対する延焼の危険に限られるものではなく,不特定又は多数の人の生命,身体又は前記建造物等以外の財産に対する危険も含まれる。
2 市街地の駐車場において,放火された自動車から付近の2台の自動車に延焼の危険が及んだことなど判示の事実関係の下では,刑法110条1項にいう「公共の危険」の発生が認められる。
