投稿日: 2024年7月17日2024年7月17日 投稿者: kazetolion刑法184条 重婚 第184条 配偶者のある者が重ねて婚姻をしたときは、二年以下の懲役に処する。その相手方となって婚姻をした者も、同様とする。 e-Gov 刑法