刑法186条 常習賭博及び賭博場開張等図利

第186条 常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。
 
2 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。


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