投稿日: 2024年11月16日2024年11月16日 投稿者: kazetolion刑法33条 時効の停止 第33条 時効は、法令により執行を猶予し、又は停止した期間内は、進行しない。 2 拘禁刑、罰金、拘留及び科料の時効は、刑の言渡しを受けた者が国外にいる場合には、その国外にいる期間は、進行しない。 e-Gov 刑法