第11条 日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。
2 外国の国籍を有する日本国民は、その外国の法令によりその国の国籍を選択したときは、日本の国籍を失う。
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国籍の喪失原因
意思表示よるもの
- 志望による外国国籍の取得 本条1項
- 外国の法令による外国国籍の選択 本条2項
- 国籍法12条 国籍不留保による国籍の当然喪失
- 国籍法13条 届出による国籍の離脱
意思表示によらないもの
相続 会社 その他登記 個人破産 個人再生 帰化 外国ビザ @富山
第11条 日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。
2 外国の国籍を有する日本国民は、その外国の法令によりその国の国籍を選択したときは、日本の国籍を失う。
国籍の喪失原因
意思表示よるもの
意思表示によらないもの