国籍法17条 国籍の再取得

第17条 第十二条の規定により日本の国籍を失つた者で二十歳未満のものは、日本に住所を有するときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。
 
2 第十五条第二項の規定による催告を受けて同条第三項の規定により日本の国籍を失つた者は、第五条第一項第五号に掲げる条件を備えるときは、日本の国籍を失つたことを知つた時から一年以内に法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。ただし、天災その他その者の責めに帰することができない事由によつてその期間内に届け出ることができないときは、その期間は、これをすることができるに至つた時から一月とする。
 
3 前二項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。


e-Gov 国籍法

 

もう一歩先へ 1項:

要件

  1. 届出の時に20歳未満であること。
  2. 日本に住所を有すること。
    「日本に住所を有すること」とは,届出の時に,生活の本拠が日本にあることをいいます(観光,親族訪問等で一時的に日本に滞在している場合等には,日本に住所があるとは認められません。)。

(注)令和4年(2022年)4月1日から,「20歳未満」が「18歳未満」に変更されます。

cf. Q6: 届出によって日本国籍を取得できるのは,どのような場合ですか?@法務省