投稿日: 2020年7月6日2021年10月1日 投稿者: kazetolion戸籍法96条 姻族関係の終了届 第96条 民法第七百二十八条第二項の規定によつて姻族関係を終了させる意思を表示しようとする者は、死亡した配偶者の氏名、本籍及び死亡の年月日を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。 e-Gov 戸籍法