第三十六条 死亡によつて婚姻が解消した場合には、生存配偶者の身分事項欄にその旨を記載しなければならない。
2 外国人を夫又は妻とする者については、その者の身分事項欄に、夫又は妻の国籍に関する事項を記載しなければならない。
cf. 戸籍法6条 戸籍簿cf. 戸籍法16条 婚姻の届け出があったとき
相続 会社 その他登記 個人破産 個人再生 帰化 外国ビザ @富山
第三十六条 死亡によつて婚姻が解消した場合には、生存配偶者の身分事項欄にその旨を記載しなければならない。
2 外国人を夫又は妻とする者については、その者の身分事項欄に、夫又は妻の国籍に関する事項を記載しなければならない。
cf. 戸籍法6条 戸籍簿