投稿日: 2020年1月30日2023年10月9日 投稿者: kazetolion公証人法35 公正証書作成の方法 第35条 公証人証書ヲ作成スルニハ其ノ聴取シタル陳述、其ノ目撃シタル状況其ノ他自ラ実験シタル事実ヲ録取シ且其ノ実験ノ方法ヲ記載シテ之ヲ為スコトヲ要ス e-Gov 公証人法