民事再生法161条 再生債務者の株式の取得等に関する定め

第161条 再生計画によって株式会社である再生債務者が当該再生債務者の株式の取得をするときは、次に掲げる事項を定めなければならない。
 一 再生債務者が取得する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
 二 再生債務者が前号の株式を取得する日
 
2 再生計画によって株式会社である再生債務者の株式の併合をするときは、会社法第百八十条第二項各号に掲げる事項を定めなければならない。
 
3 再生計画によって株式会社である再生債務者の資本金の額の減少をするときは、会社法第四百四十七条第一項各号に掲げる事項を定めなければならない。
 
4 再生計画によって株式会社である再生債務者が発行することができる株式の総数についての定款の変更をするときは、その変更の内容を定めなければならない。


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