民事再生規則20条 監督委員の選任等・法第五十四条

第20条 監督委員は、その職務を行うに適した者のうちから選任しなければならない。
 
2 法人が監督委員に選任された場合には、当該法人は、役員又は職員のうちから監督委員の職務を行うべき者を指名し、指名された者の氏名を裁判所に届け出るとともに、再生債務者に通知しなければならない。
 
3 裁判所書記官は、監督委員に対し、その選任を証する書面を交付しなければならない。
 
(平一六最裁規一五・一部改正)


e-Gov 民事再生規則

 
cf. 民事再生法54条 監督命令