投稿日: 2023年1月19日2023年1月19日 投稿者: kazetolion民事訴訟法278条 尋問等に代わる書面の提出 第278条 裁判所は、相当と認めるときは、証人若しくは当事者本人の尋問又は鑑定人の意見の陳述に代え、書面の提出をさせることができる。 e-Gov 民事訴訟法