会社法829条 新株発行等の不存在の確認の訴え

第829条 次に掲げる行為については、当該行為が存在しないことの確認を、訴えをもって請求することができる。
 
 一 株式会社の成立後における株式の発行
 
 二 自己株式の処分
 
 三 新株予約権の発行


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