投稿日: 2022年10月11日2022年10月11日 投稿者: kazetolion民事訴訟法366条 督促手続から手形訴訟への移行 第366条 第三百九十五条又は第三百九十八条第一項(第四百二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により提起があったものとみなされる訴えについては、手形訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述は、支払督促の申立ての際にしなければならない。 2 第三百九十一条第一項の規定による仮執行の宣言があったときは、前項の申述は、なかったものとみなす。 e-Gov 民事訴訟法