民法1009条 遺言執行者の欠格事由

第1009条 未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない。


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もう一歩先へ
制限行為能力者一般ではなく、未成年者が遺言執行者になれません。

法人でも遺言執行者になることができます。

また、遺言の証人になった者でも、その遺言の執行者になることはできます。

cf. 民法974条 遺言の証人及び立会人の欠格事由