第1009条 未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない。
もう一歩先へ
制限行為能力者一般ではなく、未成年者が遺言執行者になれません。
法人でも遺言執行者になることができます。
また、遺言の証人になった者でも、その遺言の執行者になることはできます。
cf. 民法974条 遺言の証人及び立会人の欠格事由相続 会社 その他登記 個人破産 個人再生 帰化 外国ビザ @富山
第1009条 未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない。
法人でも遺言執行者になることができます。
また、遺言の証人になった者でも、その遺言の執行者になることはできます。
cf. 民法974条 遺言の証人及び立会人の欠格事由