民法1009条 遺言執行者の欠格事由

第1009条 未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない。


e-Gov 民法

 

もう一歩先へ
制限行為能力者一般ではなく、未成年者が遺言執行者になれません。
 
未成年者又は破産者でない限り、相続人、受遺者及び遺言公正証書における証人も遺言執行者となることができます。

法人でもその目的に反しない限り遺言執行者になることができます。地方公共団体やその首長(市又は視市長等)も遺言執行者になることができます。

cf. 民法974条 遺言の証人及び立会人の欠格事由