投稿日: 2020年8月21日2020年8月21日 投稿者: kazetolion民法1024条 遺言書又は遺贈の目的物の破棄 第1024条 遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、同様とする。 e-Gov 民法 もう一歩先へ 遺言者本人の意思で破棄されたことが必要です。