投稿日: 2021年2月26日2022年7月5日 投稿者: kazetolion民法104条 任意代理人による復代理人の選任 第104条 委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。 e-Gov 民法 cf. 民法644条の2第1項 復受任者の選任等