民法106条 復代理人の権限等

第106条 復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。
 
2 復代理人は、本人及び第三者に対して、その権限の範囲内において、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。


e-Gov 民法

 
改正前民法107条 復代理人の権限等

 
もう一歩先へ 2項: