投稿日: 2020年11月1日2024年5月27日 投稿者: kazetolion民法106条 復代理人の権限等 第106条 復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。 2 復代理人は、本人及び第三者に対して、その権限の範囲内において、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。 e-Gov 民法 改正前民法107条 復代理人の権限等 もう一歩先へ 施行日 令和2(2020)年4月1日 cf. 改正債権法附則1条 施行期日 参考 民法(債権関係)改正法の施行期日について@法務省 もう一歩先へ 2項: cf. 民法644条の2第2項 復受任者の選任等