第107条 代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。
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改正前民法では、代理権の濫用についての規定はありませんでした。判例(最判昭42年4月20日)は、心裡留保についての改正前民法93条ただし書を類推適用して、代理行為は無効であるとしていました。
cf.
改正前民法93条 心裡留保
しかし、本条では、無権代理行為とみなしているため、本人は追認することもできます。
cf. 民法113条 無権代理 cf. 民法116条 無権代理行為の追認無権代理とみなされるため、代理権を濫用した代理人は、相手方に対して、無権代理人の責任を負うこともあります。
cf. 民法117条 無権代理人の責任