第111条 代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。
一 本人の死亡
二 代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたこと。
2 委任による代理権は、前項各号に掲げる事由のほか、委任の終了によって消滅する。
もう一歩先へ
代理権の消滅事由で、法定代理と任意代理で異なるのは、本人(委任者)の破産です。
cf.
民法653 委任の終了事由
もう一歩先へ 1項1号:
相続 会社 その他登記 個人破産 個人再生 帰化 外国ビザ @富山
第111条 代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。
一 本人の死亡
二 代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたこと。
2 委任による代理権は、前項各号に掲げる事由のほか、委任の終了によって消滅する。