投稿日: 2020年10月24日2021年5月15日 投稿者: kazetolion民法129条 条件の成否未定の間における権利の処分等 第129条 条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、一般の規定に従い、処分し、相続し、若しくは保存し、又はそのために担保を供することができる。 e-Gov 民法